各種建機・重機の点検整備
日本の産業を支える車両を万全にサポート。
対象サービス
クレーン年次点検
移動式クレーンは法令(クレーン等安全規則第76条)により、設置後一年以内に一回定期的に自主検査を行い、その記録を三年間保存することが事業者に義務付けられています。
(違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。)
(違反した場合は50万円以下の罰金が科せられます。)
ショベルカー等建機の点検
土木工事や採掘現場などの作業効率を大幅に向上するショベルカー。常に最大限の力を発揮し続けるためにも、行き届いた整備が必要です。ショベルカーの場合、ナンバープレートのついた一部の車種(タイヤショベルなど)以外は車検の必要がありませんが、労働安全衛生法により、有資格者による年次検査「特定自主検査」が義務付けられています。
フォークリフト等産業車両の年次点検
フォークリフトは年1回の特定自主検査(年次検査)を行わなければなりません。1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行なう必要があります。
(労働安全衛生規則第151条の21)